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取得税

自動車取得税とは、車の取得に対し課税される都道府県税です。取得に対する課税なので、自動車取得税は基本的に購入時にしか関係してきません。また収入は道路の建設・補修の費用にあてられる目的税です。

区分普通自動車軽自動車
下記A、Bを除く自動車5%3%
A 電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車2.30%0.30%
B ハイブリッド自動車2.80%0.80%

※取得価額が50万円以下の場合は、課税対象外となります。

中古車の場合は時間経過と供に税率が変化するようになっています。(下図参照)

経過年数残価率
1年0.681
1.5年0.561
2年0.464
2.5年0.382
3年0.316
3.5年0.261
4年0.215
4.5年0.177
5年0.146
5.5年0.121
6年0.1

例えば、新車価格250万円で4年落ちの中古車(普通乗用車)の場合以下のようになります。

(1)250万円 × 0.215 = 53.75万円(残価)
(2)53.75万円 × 0.05 = 2.7万円(自動車取得税)